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36条協定並びにストレスチェック制度の事業所の単位についてお教え願います。 ...

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36条協定並びにストレスチェック制度の事業所の単位についてお教え願います。 1階に40名程度の営業所を構えております。 同じ建物ビルの上に本社機構として70名程度の管理部門・営業本 部部門を有する 本社部門を持っております。その他50営業所を各地に持っております。 この場合、労基署等へは本社機構を1事業所としてカウントするのでしょうか それとも1階の営業所と本社機構の人員を併せて1事業所としてカウントすのか お教え願えませんか。 宜しくお願い致します。 この場合、
投稿日時: 2016/03/04 11:41:28 回答数:2
解決日時: 2016/03/05 13:08:57 質問ステータス:解決済みだよ
ベストアンサー
同じビルだったら、本社と営業所を1つの事業場とみなして差し支えないでしょう。 ただ、本社部門と営業所で別々の労働組合があるとか、営業所にしか労働組合がないとなると協定の当事者になり得るのは誰?という問題が生じます。就業規則が違うとか、賃金体系が別というなら、別々の事業場として扱っても問題ないと思われます。
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